セックスレス

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結婚における性生活の均衡は、非常に難しい問題であるにもかかわらず大抵の場合、成り行きにまかされています。多くの夫婦は真の結婚生活を送っているのではなく、単に離婚しないでいるに過ぎません。

牢獄につながれているようなものです。幸福な結婚は成り行きにまかせたのではとても望めません。

賢明に、慎重に計画されて、初めてそれを築きあげることができるのです。もちろん、結婚生活を幸福にする要素はいろいろあり、性の不一致という問題はその一つにすぎません。

しかし、性の均衡が破れると他の要素は一切無駄になってしまいます。その均衡を保つためには必要なもの…それは正しい性の知識です 。

結婚生活の考え方と実際について、割り切った態度で、遠慮なく論議を重ねてください。性知識を正しく教える適当な書物を読んでください。

そうした性知識の積み重ねこそが真の結婚生活を送る原動力になるのです。

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最も多い離婚理由は男女とも”性格の不一致”ですが、実際はその中に「性の不一致」が多く含まれているといわれています。

たとえば、アメリカのとある結婚生活の調査では、離婚の大きな原因には”性生活の不調和”があるとして、以下のような見解が示されました。

”性的不調和は家庭不和の主な原因にはならない”と一部の精神医学者が唱えているようですがこれは暴論です。反対に、性生活さえ順調なら他の少々の摩擦は大抵問題になりません。

また、ポール・ポピノー博士という家庭生活の権威者は、結婚の失敗は通常次の4つの原因から起こると指摘し、次のようなランキングを示しています。

  • 性生活の不調和
  • 余暇利用法についての意見の不一致
  • 経済的な困難
  • 心身の異常

意外なのは、性の問題(1位)の順位が金銭問題(3位)より上だという点です。アメリカの離婚問題の権威者たちは、口をそろえて次のように指摘しています。

「性生活の均衡を保つことは結婚生活には絶対に必要だ」

離婚の原因は十中八九、性的不満である」

更に、有名な心理学者のジョン・ワトソンも次のように述べています。

「セックスが人生の最重要問題であることは明白だ。セックスは人生の幸福を左右する」

ここまで多くの権威者が性的均衡を保つことの重要性を説いているにも関わらず、日本の家庭裁判所で行った調査で「性的不調和」を離婚原因に上げる人は以外に少ないのです。

原因はいくつかあるでしょうが「性的不調和の認識が低い」という点も一つの理由に挙げられると思います。

「心が離れると体も離れる」という認識はあっても「体が離れると心も離れる」という点は見落とされがちです。

心と体は表裏一体。どちらか一方のバランスが崩れれば、もう一方も崩れてしまいます。自然の本能に対する無知によって結婚生活が破壊されてしまうのはいかにも残念なことです。

セックスレスの具体的な原因(性交不能症・勃起不全、性交拒否、異常性欲、性嫌悪性、同性愛)

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はじめに

性の不一致にもその内容は様々です。裁判で実際に認められた性の不一致としては、性交不能、性交拒否、異常性欲、性嫌悪症、同性愛等があります。

ここではその具体的な内容をみていきましょう。

性交不能症(勃起不全・性機能障害)

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性交不能症は、別名「性機能障害」ともいいます。性交不能症とは、性欲があるにもかかわらず、精神的あるいは物理的に性交できない病気のことをいいます。

中でも男性の「勃起不全」は重大な問題で、セックスレスの状態にあるカップルの3割近くが「勃起不全がセックスレスの原因」と訴えています

また、日本では40~50歳代男性の半数が勃起不全には病んでいるとも言われています。男性も女性も病気や高齢による性交不能は離婚原因とはなりませんが、性交不能のため愛情を喪失し、破綻に至った場合は離婚原因になる可能性があります。

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性交拒否

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性交拒否のため愛情を喪失し、破綻に至った場合は離婚原因になる場合があり、判例上も離婚とともに慰謝料が認められたケースが多数あります。(但し、性交渉の拒否が即離婚につながるわけではありません。 ) 詳しくは下記の判例をご参照ください。

 

異常性欲

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異常性欲とは、性欲に量的または質的な異常があることをいい、一般人の性的行動や性欲のありようにおいて、正常とみなされない種類の性欲のことをいいます。

量的には淫乱症(色情症)、質的には小児愛・近親相姦・露出症などがあります。この異常性欲を超える、正常な人間とはとても思えないような性欲、たとえば異性の汚物を食べたりする食糞淫欲、死体だけに性欲を感じるは屍姦(しかん)などは「病的性欲」といい、性的倒錯(せいてきとうさく)の一つのに含まれる。

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いずれにしても、正常とみなされない性欲が原因で婚姻関係に亀裂が入ったような場合は、婚姻を継続し難い重大な事由として離婚原因になる可能性が高くなることは間違いないでしょう。

性嫌悪症

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性嫌悪症とは、配偶者との性交渉を回避し嫌悪する状態のことをいい、「配偶者との性行為が予期されると強い否定的な感情が起き、性行為を回避するほどの恐怖や不安が生じる。」 「性的伴侶との性器による性的接触のほんとすべてを、持続的または反復的に極端に嫌悪し回避すること。

その障害によって著しい苦痛が生じ、または対人関係が困難になっている。」と定義されています。潔癖症と同種の強迫性障害であることから、行動療法・カウンセリング等が主な治療方法とされています。

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性嫌悪症の治癒率は2割程度というデータもあり、回復困難な症状ともいえます。ただ、性嫌悪は「個人の好き嫌いの一種」とも言えるため、お互い性交渉がなくても平気なら無理に治療せずに性愛から離れて過ごせばよい、という考え方もあります。とはいえ、性嫌悪症は女性の最も大きな性的問題であることは紛れもない事実です。

同性愛

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同性愛とは、男性同士または女性同士の間での親愛や性愛、その性的指向を指し、同性愛の性質を持っている人のことを同性愛者といいます。

夫婦の一方が同性愛者で、他の”同性”と性的な関係になれば、不貞行為となり離婚や慰謝料の原因となります。

男性同性愛者には妻を持ちながら同性との性交渉を求める者も少なくありません。妻が夫がゲイであることを納得した上で結婚したのであれば普通問題にはなりません。

ただ、男性がゲイであることを隠して結婚していた場合、離婚のトラブルに発展する可能性が高いでしょう。

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妻の病的な性的嫌悪感(性交拒否)が離婚原因として慰謝料150万円が認められた事例

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要旨

離婚の原因が妻の”性交渉拒否”にあるとして、妻に慰謝料150万円の支払が命じられた事例(平成3年3月29日岡山地裁津山支部判決)

事実関係

  • 妻は体に触れられると「気持ちが悪い」と言い、婚姻当初から別居に至るまで性交渉を拒否し続けていた。
  • 性交渉がないため喧嘩が絶えず、夫婦生活は破綻していた。
  • 妻は「精神的な面で性交渉に耐えられない」と医者から診断されていた。
  • 妻は、前夫との婚姻の時も性交渉を拒否しており、慰謝料100万円を支払って別れていた。
  • 夫婦は結婚後9ヶ月で協議離婚し、夫は妻に慰謝料を請求した。

裁判所の判決

原告・被告花子間の婚姻は、被告花子のいわれなき性交渉拒否、暴言、暴力、同居・協力の拒否等により破綻させられたというのである。

夏子(被告花子の親戚)は、被告花子と前夫との結婚生活が被告花子が性交渉を拒絶するために喧嘩の絶えないものであったこと、そのため、被告花子の方が金100万円を前夫に支払い離婚したことなどを被告花子から聞いており、また、「異性に身体を触られると気持ちが悪い。」などということを被告花子から聞かされているというのである。

更に、夏子は、昭和62年10月下旬ころ、被告花子が電話してきて話すうちに、その夫婦生活の実態を知るに至った。そして、被告花子には性交渉は夫婦生活にはなくてはならないものだから応ずるようにと説得した。

その後、何度か花子とは電話で話したが、進展が見られないので、昭和六三年一月下旬ころ、自分の判断で被告花子を産婦人科へ連れて行き、診察してもらったところ、身体には異常はないが、年齢の割に精神面に幼児的なところがあると医師から言われたというのである。

しかして、夏子は花子とは格別に仲の良い父方の親戚であることが認められるのであって、その夏子が殊更虚偽の陳述書を作成することは到底考えられず、右内容は真実であると認めるべきものである。

一方花子は、婚姻生活の実態について、原告・被告花子間の婚姻は前妻のことを何時までも言うなどの原告の異常な言動等により破綻したものであり、原告・被告花子間には性交渉も若干はあったというのである。

しかしながら、これら証拠はいずれも、夏子との交渉について、前記真実と認めるべき事柄とは全然相違する趣旨のことが述べられているなど、容易く措信できるものではないのである。

こうしてみると、前記原告の陳述書や供述は、真実と認めるべき夏子の陳述書とも符合して矛盾がみられないものであるし、夏子の陳述書のとおり被告花子が男性との性交渉に耐えられない女性であるとの前提で検討すると、全般的にむしろ自然なあり得べき内容のものとして充分信用に値すると考えられる。 すなわち、婚姻生活の実態は、前記原告の主張のとおりの状況であったものと認めるべきである。

婚姻は、結局被告花子の男性との性交渉に耐えられない性質から来る原告との性交渉拒否により両者の融和を欠いて破綻するに至ったものと認められるが、そもそも婚姻は一般には子孫の育成を重要な目的としてなされるものであること常識であって、夫婦間の性交渉もその意味では通常伴うべき婚姻の営みであり、当事者がこれに期待する感情を抱くのも極当たり前の自然の発露である。

花子は原告と結婚していながら性交渉を全然拒否し続け、前記のような言動・行動に及ぶなどして婚姻を破綻させたのであるから、原告に対し、不法行為責任に基づき、精神的苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである。

原告に認められるべき慰謝料額は、本件にあらわれた一切の事情を総合勘案し、金150万円が相当である。

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コメント

この判例は性交渉の拒否に有責性を認めたものですが「病的な性的嫌悪感や体質的な性的不能など、本人に帰責事由がないと考えられる場合にまで慰謝料が認められるはおかしい」という批判があります。
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性的不能を隠して結婚したのが離婚原因だとして慰謝料200万円が認められた事例

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主要な事実

  • 結婚から離婚までの約3年6ヶ月の間に一度も性交渉はなかった。
  • 夫の性的不能を直すため、大学病院等で診察を受けたが性的不能状態に変化はなかった。
  • 夫は、婚姻に当たり自らが性的不能であること隠していた。

裁判所の判断

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婚姻を継続し難い重大な事由とは、婚姻中における両当事者の行為や態度、婚姻継続の意思の有無など、当該の婚姻関係にあらわれた一切の事情からみて、婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがない場合をいう。

婚姻が男女の精神的・肉体的結合であり、そこにおける性関係の重要性に鑑みれば、病気や老齢などの理由から性関係を重視しない当事者間の同意があるような特段の事情のない限り、婚姻後長年にわたり性交渉のないことは、原則として、婚姻を継続し難い重大な事由に当たるというべきである。

夫が婚姻するに際し自己が性的に不能であることを隠していたこと、夫の性的不能及びこれに基因する婚姻生活の破綻により妻が精神的苦痛を被ったことが認められる。

婚姻生活における性関係の重要性、さらには、性交不能は子供をもうけることができないという重大な結果に直結することに照らすと、婚姻に際して相手方に対し自己が性的不能であることを告知しないということは、信義則に照らし違法であり不法行為を構成する。

妻の慰謝料請求については金200万円の限度で理由があるから認容する。(京都地裁昭和62年5月12日判決(要旨))

批評

本判例は「性交請求権」つまり夫婦間の性交は婚姻を形作る重要なものであるとして、性交不能を婚姻前に相手に伝達していなければ不法行為となり損害賠償及び離婚の対象となるというものです。

夫の性交拒否が離婚原因だとして慰謝料120万円が認められた事例

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要旨

妻との性交渉を拒否しポルノビデオを見ながら自慰行為に耽るなどの夫の行為が婚姻を継続し難い重大な事由に該当するとされ、離婚と慰謝料120万円が認定された事例(平成5年3月18日福岡高裁判決)

事実関係

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  • 夫は「付き合いだ」と言って好き勝手に出歩いていた。
  • 生活費にも事欠く状態なのに、夫は妻と話し合いの機会を持たなかった。
  • 夫も多忙だったとはいえ、家庭を顧みて妻の不満を解消する努力が十分でなかった。
  • 性交渉は入籍後約5か月内に2、3回程度と極端に少なかった。
  • 性交渉がない中、夫自身はポルノビデオを見て自慰行為をしていた。
  • 「性生活に関する夫の態度は異常だ」と指摘する妻に対して、夫は一旦は改善を約しながら依然として改めていない。
  • 妻は夫への愛情を喪失し、婚姻生活を継続する意思が全くない。
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裁判所の判決

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婚姻生活は、夫が自営業で収入に不安定な面があるため、当初からその生計に不安定要因を抱えていた。妻はこれを納得しながらも、他方では夫が妻と話しあって十分な説明をしないまま生活費に事欠く状態であるのに付き合いだと言って出歩くことから夫の態度に思いやりのなさを感じたものである。

夫も多忙とはいえ、家庭を顧みて妻の不満を解消する努力は不十分である。また、性交渉は入籍後約5か月内に2、3回程度と極端に少なく、平成2年2月以降は全く性交渉がない状態なのに、夫はポルノビデオを見て自慰行為をしている。

性生活に関する夫の態度は、正常な夫婦の性生活からすると異常というほかはなく、これらの点を指摘する妻に対して、夫は、一旦は改善を約束しながら依然として改めていない。

これによって妻は夫への愛情を喪失し、婚姻生活を継続する意思が全くないこと等の事情からすると、夫と妻との婚姻生活は既に破綻しているものといわざるを得ず、妻と夫との間には『婚姻を継続し難い重大な事由』があると認めるのが相当である。

夫の性交拒否が離婚原因だとして慰謝料500万円が認められた事例

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要旨

妻(原告)が夫(被告)に対し「夫が性交渉を持たなかったことが離婚原因だ」として協議離婚後に慰謝料を請求し、500万円という高額な慰謝料が認容された事例(平成2年6月14日京都地裁判決)

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事実関係

  • 婚姻期間 約3ヶ月
  • 夫が性交渉に及ばなかった真の理由→不明
  • 夫は「妻がセックスレスに悩んでいたとは知らなかった」と主張
  • 夫は性交渉をする思いが及ばなかったか、もともと性交渉をする気がなかったか、あるいは被告に性的能力について問題があるのではないか、と疑わざるを得ない。

裁判所の判断

離婚の原因は、夫が性的交渉を持たなかったことにある。離婚により妻が多大の精神的苦痛を被ったことは明らかであり、夫は妻に対して慰謝料500万円の支払をする義務がある。被告は、性交渉に及ばなかった理由として、次のように述べた。

  • 被告は当初原告の生理で出端をくじかれた
  • 原告は疲労困憊の状態であった
  • 原告の体調が回復しなかったので、性交渉は原告の健康状態が良くなってからしようと思っていた
  • 原告の睡眠薬の服用による奇形児出生の危険があって性交渉を避けたり躊躇した
  • キスは取り立ててする必要がないし、被告としてはもともと性交渉をあまりする気がなかった
  • 昭和63年6月に入って隣地の飲食店が営業を止めてからは原告も元気になり、睡眠薬を服用しているという感じはなくなったので、何度か性交渉をしようとして被告方二階に上がりかけたが何となく気後れした
  • 同月10日ころ原告の健康状態が良くなったので性交渉をしようと考えたが、過去原告が睡眠薬を常用していたので後遺症としても奇形児が生まれる可能性があると思ったし、自分の性本能を満たせばよいというものではないと思った

当初原告の生理で出端をくじかれたというのはそのとおりであろうけれども、右供述自体相互に矛盾するものもあるほか、前記認定と異なる事実関係を前提とするものもある。

この点をさしおくとしても、被告が真実原告の健康のことを気づかっていたのであれば、渋らないですぐに原告を健康保険の被扶養者に入れる手続もするであろうし、原告に健康診断や治療を受けるように促すであろう。

また、被告において原告が真実睡眠薬を常用していると思っていたのであれば、それが身体に悪いことなどを原告に話すであろう。

しかしながら、前記認定のとおり被告は原告が睡眠薬を服用しているかどうか確認することもせず、これを止めるようにも言っていないのであって、被告は昭和63年7月2日○○方における原告との話し合いにおいて初めて睡眠薬のことを問題にし始めたのであるから、これはその場の思いつきによる言い逃れであり、その場凌ぎであったといわざるを得ない。

そうすると、性交渉に及ばなかった理由の説明としては被告の右供述は信用することができないし、ことに、性交渉をしたとしても妊娠を避ける方法はいくらでもあるのであるから、睡眠薬服用による奇形児出生の危惧が性交渉に及ばなかった真の理由であるとは到底思えない。

また、前記認定事実によると、性交渉についてのみならず、被告には原告を自らの妻と認めて外部へ公表し、原告とともに真に夫婦として生活していこうという真摯な姿勢が認められず、被告自体が原告を避けてその間に垣根を作り、原告との間で子供(妊娠)のことや性交渉自体について自ら積極的に何ら話題としたことがないことが認められ、このようなことからすると、あるいは、被告にとって年齢的に子をもつことが負担になるとしても、妊娠を避ける方法はあるのであり、その点について原告と十分に話し合い、納得を得ることは可能であるのに、何らそのようなことに及ばなかったことからすると、この点も性交渉を避けた理由とはなりえない。

結局、被告が性交渉に及ばなかった真の理由は判然としないわけであるが、前記認定のとおり被告は性交渉のないことで原告が悩んでいたことを全く知らなかったことに照らせば、被告としては夫婦に置いて性交渉をすることに思いが及ばなかったか、もともと性交渉をする気がなかったか、あるいは被告に性的能力について問題があるのではないかと疑わざるを得ない。

そうだとすると、原告としては被告の何ら性交渉に及ぼうともしないような行動に大いに疑問や不審を抱くのは当然であるけれども、だからと言って、なぜ一度も性交渉をしないのかと直接被告に確かめることは、このような事態は極めて異常であって、相手が夫だとしても新妻にとっては聞きにくく、極めて困難なことであるというべきである。

したがって、原告が性交渉のないことや夫婦間の精神的つながりのないことを我慢しておれば、当面原被告間の夫婦関係が破綻を免れ、一応表面的には平穏な生活を送ることができたのかもしれず、また、昭和63年6月20日○○の面前で感情的になった原告が被告方に二度と戻らないなどと被告との離婚を求めるものと受け取られかねないことを口走ったことが原被告の離婚の直接の契機となったことは否めないとしても、以上までに認定したような事実経過のもとでは原告の右のような行為はある程度やむを得ないことであるといわなければならない。

むしろ、その後の被告の対応のまずさはすでに認定したとおりであって、特に同年7月2日○○方での原告との話し合いにおける被告の言動は、なんら納得のいく説明でないし、真面目に結婚生活を考えていた者のそれとは到底思えず、殊に、被告は右話し合いの前から最終結論を出し、事態を善処しようと努力することなく、事前に離婚届を用意するなど、原告の一方的な行動によって本件婚姻が破綻したというよりは、かえって被告の右行動によってその時点で直ちに原被告が離婚することとなったのであるといわざるを得ない。

そうすると、本件離婚により原告が多大の精神的苦痛を被ったことは明らかであり、被告は原告に対し慰謝料の支払をする義務があるところ、以上の説示で明らかなとおり、原被告の婚姻生活が短期間で解消したのはもっぱら被告にのみ原因があるのであって、原告には過失相殺の対象となる過失はないというべきであるから、被告の過失相殺の主張は失当である。

そして、前記認定の事実や右説示のほか、諸般の事情を総合考慮すると、本件離婚のやむなきに至らせたとして被告が原告に支払うべき慰謝料は500万円をもって相当と認める。

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