面会交流権

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面会交流権とは

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面会交流権とは面会交流権とは、離婚後、親権者または監護者とならなかった親が、子どもと面接・交渉する(会ったり、手紙を交わしたりする)権利のことをいいます。

法律上、規定する条文はありませんが、親として有する当然の権利として、裁判上も認められていますので、面会交流を拒否することは、子に悪影響を与える特別の事情でもない限り許されません。

離婚後、親権者や監護者にならなかった親はもちろん、婚姻中だが別居中の親にも、面会交流を求める権利は認められています。

面会交流権を予め放棄する約束は無効

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親権・監護権のない側の親が今後一切の接触を拒絶したいが為に、双方の合意の上で「面会交流権を放棄する」とあらかじめ契約書に記載しておいたとしても、その合意は無効です。

面会交流権の取り決めをした当初、”面会交流はしない”と約束してしまい、後になって後悔している方も多いのではないでしょうか。そうした方々はまず、今後どのような方法で面会交流を実現すべきか、専門家と相談されることをおすすめします。

面会交流のプラス面・マイナス面

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面会交流には両親の監護方針に食い違いが大きいと、どちらの親の言うことを聞いたらいいのか、子どもに忠誠心の葛藤や大きな精神的同様が生じます。

また、会うことによって、父母の紛争が再燃すること、それが子どもにも親にも過度の精神的負担や緊張を継続的に強いることなど、マイナス面もあります。

しかし、プラスの面として、同居している親からは得られがたい会話・遊び・相談などの相手をしてもらう現実的利益、たとえば異性の親では相談しにくい話の相談、同居の親とは違う仕事・違う考え方を知るなどがあります。

さらに、別居している親にも自分への関心や愛情があることを知り、別居している親から「見捨てられる」という子どもの不安・孤独感・無力感・喪失感情が和らげられ、子ども自身が自己評価を高め得るという子どもの精神の健全な成長にとって、大切な効果があります。面会交流について決めるときは、これらを総合的に考慮する必要があります。

面会交流権の具体的な内容の決め方

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面会交流の内容は、両親の協議で決めるのが原則です。協議で決まらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて話し合いますが、それでもまとまらなければ審判で決定してもらうことになります。

面会交流権の具体的な内容は大まかに決めても、細かく決めても、あるいは面会交流をすることだけ決めて、あとは「別途協議による」とすることも可能ですが、あらかじめを条件を具体的に決めておかなければ、将来争いのもとになる可能性が高いでしょう。

余計な紛争を防ぐためにも、取り決めをする際には十分な協議を重ね、より具体的な内容について合意し、書面に残しておいてください。

面会交流権について取り決めをする事項

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  • 回数(月に何回、年に何回)
  • 時間・時間帯(午前、午後、○時間、○時~○時まで)
  • 何日間(夏休みの○日~○日の間旅行に行くなど)
  • 宿泊してよいかどうか
  • 面会交流の場所
  • 面会交流の日時・場所等の決定者・決定方法
  • 電話・メール・手紙のやりとりを認めるのか
  • プレゼントができるかどうか(誕生日・クリスマス・こどもの日等)
  • 子どもの受け渡しの方法(会わせ方)
  • 学校行事等へ参加できるのか
  • 面会交流権の内容を変更する方法
  • 面会交流禁止の解除
  • 面会交流権の変更の協議が整わない場合の措置

一言アドバイス

十分な面会交流権を得ようとするため、現実的に無理のある取り決めをするケースも多々あるようです。気持ちはわからないでもありませんが、自分のライフスタイルに合わせた、現実的な取り決めをするよう心掛けてください。

また、どのような方法であるにせよ、最優先に考えるべきは「子どもの気持ち」です。子どもに過度の負担を与えず、かつ不満足感覚えさせないよう配慮すべきことを忘れないでおいて下さい。

面会交流が認められないのはこんな場合

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面会交流は親の権利として認められるものですが「子の福祉」、つまり子どもの心身の健全な成長を妨げないことが絶対条件です。

したがって、面会交流の実施が子どもの成長に悪影響を与えると考えられる場合は、面会交流を認めないという審判や判決になることもあります。

  • 子どもや監護者に暴力を振るう
    そもそも暴力が原因で離婚したような場合は、離婚をした後も、基本的に面会交流権は認められません。
  • 面会交流の場を利用して、子どもを奪っていこうとする
  • 親権喪失事由としての”著しい不行跡”があるとき
    親権者として失格とみなされる場合は、面会交流権も制限されます。(性的不品行、過度の飲酒・覚醒剤など)
  • 子どもが面会交流を望んでいないとき
    子どもの意思を慎重に調査・判断する必要があります。
  • 子どもの精神状態に配慮する必要があるとき
    思春期の子どものように、別れて暮らす親と会うことによって、その精神状態が動揺する可能性が高いと考えられる場合は、面会交流が制限されることもあります。
  • 子供を引き取った親が再婚をしたとき
    子どもを引き取った親が再婚し、子どもとともに円満な生活が営まれ、別れた親と会うことが子どもに動揺を与え「マイナスである」との評価がされれば、面会交流が認められない”可能性”もあります。

面会交流権の内容変更

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面会交流の方法を決めて実行した結果、子どもが面会交流の日が近づくと体調をおかしくしたり、会うのを泣いて嫌がるようになった場合にも、決めたとおりに面会交流させなければならないのでしょうか。

この場合には、子の福祉の観点から、まず相手方と話し合って、しばらく面会交流をやめて子どもの様子をみるなど、一度決めた面会交流の内容を合意で変更することを交渉すべきです。

面会交流を強行・強要する親話し合いをしようとしても、相手方が「調停や裁判で決まった権利だから決めたとおりにしろ!」と強要したり、「子どものが嫌がっているなんて嘘だ!」と疑ったり、子どもに二度と会えなくなるのではないかとの心配から、どうしても面会交流を強行しようとするような場合もあれば、面会交流を理由に元妻である母親も呼び出し、母親に対して暴力をふるうような父親もいます。

このように、とても話し合いにならないような場合は、家庭裁判所に「調停事項の変更」または「子の監護に関する調停」を申し立てて、面会交流を決めた調停や裁判条項を取り消すべく話し合うことになります。

調停で、面会交流をやめるべき状況であることを父親が理解して、面会交流をやめることに合意すれば、面会交流を行わない調停が成立します。合意しなくても面会交流の取り決めを取り消す審判が確定すれば面会交流は行わなくてよくなります。

面会交流権の決定から取り消しまでの流れ

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親同士の話し合いで解決できない

家庭裁判所に「面会交流権」の申立てを行う

面会交流の具体的な内容を取り決める

面接が子どもに悪い影響を与えることが判明

家庭裁判所に「調停事項の変更」の申立てを行う

面会交流の権限、内容を一時停止、または取り消す

養育費を支払わない親の面会交流権

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養育費を払わなくても面会交流を求める権利があることは変わりありません。親の義務を果たさずに権利だけを主張する態度には、道徳的問題はあると思いますが、法律的には養育費の問題と面会交流権の問題は「別の話」です。

ただ、”支払能力があるにもかかわらず”養育費を負担しないような場合は「子どもに対する愛情に疑問がある」として面会交流権が制限される可能性はあります。

事実上は面会交流権に支障が出る可能性が高いまた、面会交流を求める調停が起こされれば、事実上、調停委員から養育費の支払うよう説得されるでしょう。

法律的には養育費の不払いを直接の原因として面会交流権を制限されることはありませんが、事実上は面会交流権に支障が出てくる可能性が大きいといえるのではないでしょうか。

なお、養育費の支払いを求める制度としては履行勧告や強制執行というものがありますので、そちらもご検討ください。

子どもに合わせてくれないとき

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子どもの監護に関する調停申立書子どもに会いたいのに会わせてもらえなければ、「子どもの監護に関する調停申立書」を家庭裁判所に出し、面会交流を求めることになります。

離婚の話し合いがこじれたまま、妻が勝手に子どもを連れて実家へ帰ってしまい、妻が子どもに会わせてくれないような場合も同様に「子どもの監護に関する調停申立書」を家庭裁判所に提出し、面会交流の申立をすることができます。

子の引き渡しを求める3つの法的手段

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離婚の話し合いに際して、別居中の父母のどちらが親権者になるかで争っており、どちらか一方が子どもを連れ去った場合、子どもの引き渡しを求める法的手段としては次の三つがあります。

家事審判または調停

「子の監護に関する処分」または「夫婦の協力扶助に関する処分」の申立てのことで、離婚していない夫婦の一方が引渡を求める場合は、まずこの調停から始めるのが通常です。

この請求は家庭裁判所ではなく、地方裁判所に申し立てる「訴訟」となります。子どもが連れ去られて緊急を要する場合、すぐに弁護士に相談しましょう。

人事訴訟

離婚訴訟を行っている場合に合わせて、その裁判所に「子どもの監護等の措置」を申し立てる。

人身保護請求

法律上、正当な手続きによらないで拘束されている者の救済を求める訴訟です。請求者には制限がありませんので、他の訴訟がない場合でも単独で申し立をすることができます。ただし、「拘束の違法性が顕著(明らか)であること」が必要になります。

審判・訴訟の前に子供が連れ去られる虞がある場合の審判前の保全処分

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審判・訴訟の前に子供が連れ去られる虞がある場合 審判前の保全処分審判、訴訟の前に相手が子どもを連れ去ってしまう可能性がある場合、子どもの安全を守るため、「審判前の保全処分」をして、子を連れ去った親に対しての子の引渡しを要求することもできます。

監護者指定の審判申立てと合わせて子の引き渡しを求め、その審判の保全処分として別個に子の引渡しを申立てればよいのです。

ただ、仮処分命令を出すには、両親のいずれかを監護者とすべきか、子どもの福祉・利益の観点から十分調査されることになります。

人事訴訟法に基づく「子の監護者に関する仮処分」は、家庭裁判所に申立て、民事保全法の「仮の地位を定める仮処分」の規定を準用して判断されます。

直接強制と間接強制

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審判や訴訟で勝って「引き渡せ」という命令が出ても、他方の親が、実際の引渡しをしてくれないこともあります。

このような場合には、強制執行を申し立てることになりますが、強制執行の方法としては、次のようなものになります。

直接強制

裁判所の執行官が子どものところに行き、子どもを取り上げて連れてくる方法

間接強制

一定期限までの引き渡しを命じ、期限までに引き渡さなければ引き渡すまで「一定額の金額の支払い」を命じるもの。

1の方法によれば現実に引渡しがされますが、この方法は「子どもを物と同様に扱うもの」で意思や人格を持っている子どもを無視するものと考えられています。

子どもがまだ意思能力のない乳幼児で、不当に拉致誘拐されている場合のように、一般道徳的にもやむを得ない緊急性の高い場合以外は、2の方法により心理的強制を与えて引き渡させるのが通常です。

「子の引き渡請求」の申し立てから強制執行まで

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一方の親に子どもが連れ去られた

家庭裁判所に「子の引き渡し請求」の調停申立て

調停で相手が引き渡しに同意すれば子を引き取ることができます。

調停不調のため審判の申立

審判に基づき相手方が子の引渡に応じれば、子どもを引き取ることができますが、応じなければ強制執行をすることになります。

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