監護権

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子供と一緒に暮らす権利と義務

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監護権とは実際に子供を引き取り、世話をして一緒に暮らす権利と義務です。親権者と監護権者は同じあるのが一般的な形ですが、親権者とは別に監護権者を決めることもできます。

この場合、法律行為の代理は親権者、実際に子供を育てるのは監護権者が行うことになります。

監護権者は必ず離婚協議書に記載する

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監護権者を当事者の間で定めた場合は、そのことを必ず離婚協議書の中に記載しておきましょう。離婚届に親権者を記載する箇所はありますが、監護権者を記載する箇所はありませんので、戸籍に監護者と記載されることもありません。

子供が監護者と共に暮らすことによって、子供と監護者の住所は同じなりますが、住民票に監護者の記載が入ることもありません。

家裁の調停や審判の手続きで監護者が決定した場合は、調停調書や審判書などの書面によって、監護者であることを証明することができますが、当事者の協議で監護者を指定した場合は、客観的な証拠となる資料がありません。

ですから当事者間で親権者と監護者を分ける合意をした場合は、その証拠資料として書面を作成しておきましょう。

父母の合意だけで変更できる監護者

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親権者は家庭裁判所に申し立てをしなければ変更できないのに対し、監護者は父母の合意さえあれば変更できます。監護者は、戸籍上に記載事項がないため、市区町村役場に届出を行う必要がありません。

親権者を変更する場合は戸籍上の変更を伴うので、調停調書か審判調書を市区町村役場に提出しなければならないことと比較すればわかりやすいでしょう。

監護者の指定に法律上の制約は特にありませんので、離婚後の話し合いで”1年ごとに監護権者を変更する”と合意することもできます。

しかし、このような取り決めは子供の福祉の観点から、子供の生活環境を不安定にするものとも考えられますのでやめておいたほうがいいでしょう。

親権と監護権を分けるメリットとデメリット

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親権と監護権を分けるメリットは、子供と離れて暮らす非親権者の親としての意識が高まるという点でしょうか。 親権者としての責任感から「養育費の滞納が減る」という効果が期待できます。

また、子供の気持ちの中でも「両親が共に世話をしてくれている」という安心感が生まれるかもしれません。

ただし、子供に何かあったとき、非親権者である監護親は親権者の同意等を得なければ動けないこともありますので、一定の煩わしさが出てくる可能性もあります。

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