離婚調停

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離婚調停とは?

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離婚調停は、夫婦間で離婚の話し合いができないとき、あるいは話し合いが進まないときに、裁判所(の調停委員)が間に入ってもらって、離婚するかどうかや離婚の条件(親権養育費・慰謝料・財産分与・面会交流、婚姻費用等)を間接的な形で話し合う手続きです。

離婚をする場合はいきなり離婚裁判はできないので、まずは家庭裁判所に離婚調停の申立てをしなければなりません。(調停前置主義、家事審判法第18条)

家庭裁判所では、離婚調停のことを夫婦関係調整調停と呼んでいますが、これは”まずは円満解決の話し合いをして、それでも駄目なときに離婚を考えましょう”という建前があるからだと思われます。

調停調書の効果

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離婚調停で離婚の合意が成立すると、裁判官は調停内容(当事者が合意した事項)を当事者に確認し、調停調書を作成します。

家庭裁判所が作成した調停調書は”確定判決と同じ効力”があるので、相手方が義務を履行しない場合は、直ちに相手方の財産を差し押さえ、財産分与養育費・慰謝料などの債権を強制的に実現することができます。

確定判決と同じ効果が発生することことから、原則として、後から不服(無効や取消の請求)を唱えることはできません。

夫婦の合意なくして離婚が成立することはない

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離婚調停の手続きには強制力がありません。ですから、離婚調停で不貞行為の事実が明らかになったとしても、夫婦の合意なくしては離婚は成立することはありません。

不貞行為は法律上の離婚原因(民法770条1項1号)に該当しますが、調停で離婚が成立する要件は、あくまでも”夫婦の合意”であるため、調停では離婚を強制できない、ということです。

離婚調停の流れ

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  • 調停申立書を提出(送付)
  • 申立書の受理
    ↓ 離婚調停の流れ
  • 裁判所が当事者双方に呼出状を送付
    (調停の期日の通知を含む)
  • 第1回調停
  • 調停終了(調停の成立・不成立・取下)

※調停申立から第1回の調停まで約1ヶ月かかります。第1回期日は原則として裁判所が指定します。但し、都合が悪いときは申請により期日を変更してもらうことができます。

離婚調停を申立てるのはこんな場合

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離婚調停の申し立てに法的な離婚理由は必要なく、以下のような理由でも申し立てることができます。

  • 離婚すべきかどうか迷っている
  • 離婚には合意しているが条件が折り合わない
  • 離婚をしたいが相手方が離婚すること自体に同意してくれない
  • 配偶者から離婚の申出を受けたが、離婚をしたくない

離婚調停の期間

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離婚調停が1回で済むことは極めて稀です。大体月1回の間隔で行われ、半年位かかるこもあれば1年以上かかるケースもあるようです。

離婚調停の期間は、申立先の裁判所・調停委員の方針によって大きく左右されているようです。

調停委員によっては「どんな理由があろうと調停は3回で終わり!」などと一方的に決めつける者もいるようですが、3回と決まっているようなことは一切ありません。

調停委員がそういった態度をとる場合は、調停委員の問題ある発言を他の裁判所職員等に告げ、態度を改めさせるか調停委員の変更を申し入れた方がいいでしょう。

離婚調停の所要時間

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離婚調停の時間ははっきりとは決まっていませんが、1回の所用時間は2時間程度が多いようです。双方から約30分程度、交互に話を聞いてくケースが多いようですが、「誰の目にも一方に問題があることが明らかである」といったような場合は、問題ある当事者の話を聞くことに大半の時間を割いていたりもするようです。

離婚調停の申立先

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離婚調停の申立先は、原則として「相手方の住所地の家庭裁判所」です。

しかし、特別の事情がある場合(高齢で長旅に耐えられない、等)は「自庁処理上申書」という申立書を家庭裁判所に提出し、家庭裁判所に認められれば、相手方の住所地の家庭裁判所以外の家庭裁判所で離婚調停(又は円満調停)を行うことができます。

また、当事者の合意があれば、全国どこの家庭裁判所にでも離婚調停の申し立てをすることができます。(合意管轄)

申立書

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離婚調停(円満調停)の申立書は、申立先の裁判所に行けば当然もらえますが、裁判所のホームページからでもダウンロードできます。詳しくは離婚調停と円満調停のページをご覧ください。

必要書類

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  • 離婚調停の申立書 1通
  • 夫婦の戸籍謄本  1通
  • その他、家庭裁判所が提出を求めた書面

夫婦関係調整調停には”離婚調停”と”円満調停”の2種類がありますが、申立書の「申立ての趣旨」の中で”夫婦関係解消”を選ぶと離婚調停となり”円満調整”を選ぶと円満調停となります。

いずれを選んでも、調停開始後に支障が生じることはありません。

年金分割の按分割合(分割割合)に関する調停を求める場合は 「年金分割のための情報通知書」も添付する必要があります。(調停開始後に追加で提出しても構いませんし、調停成立後に別途申し立てることもできます。)

情報通知書の具体的な請求方法は、社会保険事務所(厚生年金の場合)又は各共済年金制度の窓口にお問い合わせください。

申立費用

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離婚調停の申立費用は、印紙代 約1200円、呼出通知の切手代 約800円程度です。合計2,000円程度の費用で申し立てられる上、郵送での申し立ても可能です。

費用は裁判所によって若干異なるようですので、詳しくは申立先の裁判所のご確認ください。

離婚調停の構成員

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離婚調停には調停委員2名と家事審判官1名が出席します。調停委員は原則として男女一人ずつで、人生経験が豊富?と考えられている民間人が選ばれています。

弁護士・司法書士・カウンセラー・・・などの一定の肩書き・資格を持っている者が多いようです。裁判官は毎回は出席せず、調停が終了に近づいた段階で出てくることが多いようです。

調停の進行・立会人

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離婚調停は、調停委員の立会いのもと進められます。当事者双方あるいは交互に調停室に入り、調停委員が婚姻から離婚に至るまでの事情や離婚条件の希望などを聞きます。

本人出頭が原則ですが、例外的に弁護士は代理人として出頭したり、裁判所の許可が出れば、親や兄弟が立ち会うこともできます。

離婚調停の終了及びその後の手続き

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調停成立による終了

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当事者が調停の場において離婚の合意をした場合、裁判官は調停内容を当事者に確認し「調停調書」を作成します。

この時点で調停離婚は成立し、離婚の成立日となります。後日、役場に離婚届を出しますが、これは”報告”としての届出にすぎません。

調停不成立による終了

調停の継続が無意味だと裁判所が判断したとき

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裁判所から「調停を続けても意味が無い(合意の見込みがない)と考えられるので、これで終わりにします」と言われて強制的に終了させられた場合です。

裁判所から呼出があったのに相手方が出頭しないとき

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調停不成立の判断に対する不服申立はできません。不成立の場合、離婚を求める側の選択肢は次のいずれかとなります。

  • 現時点での離婚をあきらめる
  • 当事者間で再度離婚の協議をする
  • 離婚の訴えを起こす

申立人の取り下げによる終了

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申立人が調停を取り下げたいと考えたときは、相手の同意や理由も必要なく、いつでも取下書を提出して一方的に取り下げることができます。

調停成立後の手続き

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調停成立の日から10日以内に離婚届を調停調書の作成により離婚は成立していますが、この場合でも役所に離婚届は出さなければなりません。

申立人は調停成立の日から10日以内に、本籍地または住所地の市町村役場に調停調書の謄本を添えて離婚届を提出することになりますが、この場合、相手方及び証人の署名・押印は不要です。

悲しい離婚調停の実態

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長い時間が必要な離婚調停

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実際に調停を経験した人はよくご存知かもしれませんが、申し立てを行ってから第1回目の調停までかなり時間がかかります。

裁判所の都合によるのですが、一般的には約1か月後。1か月後に必ず開催されるならまだいいですが、現実には相手方との日程調整も必要となりますから、相手方が「日中は仕事が抜けられないのでなかなか難しい。」などと言われ、2~3ヶ月経っても開催されないこともあります。

更に、当事者双方が調停ですぐに決着しようと意気込んでいる場合でも、裁判所や調停委員の都合によって、開始が遅れる場合もあり、早期解決を願っている人にとっては「イライラする制度」に感じられるかもしれません。

長い時間待って待ってやっと始まった最初の調停。調停の長期化を防ごうと、予め経緯の一覧表や論点の整理をした資料を提出してもろくに資料には目を通してもらえていなくてがっかり・・・・。

仕方なく最初から事情を話していくと、ある事情と要望を話したかな、と思ったところで調停終了。調停で話せる時間はお互い1時間くらい。

とてもそんな僅かな時間の間に詰めた話などできません。早く決着をつけたいと思っても、次の調停は概ね1ヵ月程度の期間をおいて開催されるので、いくら頑張っても自分の力だけで早期に解決することはできないのです。

調停委員は法律の専門家とは限らない

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たとえ時間がかかっても、調停の場で公平かつ的確なアドバイスがもらえるなら我慢もできるでしょう。しかし、離婚調停に臨んだ方の多くが調停委員或いは調停という制度そのものに疑問を抱いています。

調停委員は法律の専門家であるとは限りません。家庭裁判所の中で行う手続きではありますが、必ずしも法律を前提に話が進められるわけではありません。

調停委員は各々、自分の経験、常識に照らして意見を語りますが、その発言に法律的な根拠が保証されているわけではないのです。

調停委員のイメージ

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従って、調停が円滑に行われるかどうかは調停委員の資質・判断に左右される部分が多いようです。調停に臨んだ方々に調停委員に対するイメージに関するアンケートをしたところ、ベスト3は以下のような回答でした。

  • 価値観を押し付ける
  • 信頼できない
  • 決めつける

なんと上位ベスト3が全て調停委員に対する不満!

調停委員に望むこと

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更に!「調停委員に望むことは?」という質問をしたところ、こんな回答が返ってきました・・・

  • 相手の説得
  • 公平中立
  • 相手への交渉
  • 冷静な意見
  • 具体的なアドバイス
  • 正しい知識の教示
  • 正しい考えの教示
  • 話を聞く
  • 相談にのる
  • 自分への説得

…悲しいかなこれが調停に臨んだ方々の多くが感じる本当の気持ちです。「自分のことを真剣に考えてくれる筈…」なんて淡い期待を抱いていると後で大きなショックを受けるでしょう、そして思うのです、「自分達で話し合った方が良かったかも?」と。

みんな調停で疲れ切ってしまう

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これだけ不平不満が多い調停ですが、実は「調停後に裁判に移行する割合」は調停をした夫婦のわずか1割程度に過ぎません。

それはなぜかといえば、お互い長い長い調停をする間に疲れ切ってしまい、「もうこのへんで終わりにしよう・・・」と思ってしまうことが大きな原因と考えられます。

考えてみればそれはもっともな話。中途半端な状況が長く続いた上に「調停を続けても良い結果は得られそうにない」と思ってしまったら「もうこの辺で終わりにした方がいいか・・・」と思いますよね。

このように当事者が感じる背景に、調停委員の適切な仲介があれば問題ないのですが、現実はそう甘くはありません。調停に臨む人の多くは最初こんな風に思っていたりします。

  • 公平中立な調停委員がじっくり話を聞いてくれるはず
  • 法律を前提に、正しいアドバイスをしてくれるはず
  • 自分の意向と法律を相手方に上手に説明し、相手方を説得してくれるはず

しかし現実は厳しい・・・。調停委員は、僅かな情報だけで全ての真実を悟ったかのように話し出し、一方的な価値観を押し付けてきたり・・・

「裁判になったら聞かれたくないことを聞かれて嫌な思いをするかもしれませんよ。それでもいいんですか?」

などと、半ば脅しの言葉や態度で合意を促されてみたり・・・、信じていた調停委員の法的アドバイスが、全く不正確だったり・・・。

全ての調停委員に問題があるとは言いません。しかし、実際に調停を行った方がの多くが不満を持っている現実を踏まえるなら、調停の制度に改善すべき点が多いことは明かと言えるでしょう。

何ヶ月も時間をかけて、結局結論は出ず、先の展望など全く見えない・・・という状態ですから、それはもう裁判で争う気力もお互い失せた頃なんですよね。

皮肉な話ですが、実はそんなお互い疲れ果てた頃が一番話が進みやすい時期。疲れ果てているので、互い「もうこれ以上の争いは避けたい」という気持ちが強くなり、譲歩しやすいようです。

お互いの譲歩によって協議が成立しても、それはあくまで形式的なものであるということ。疲れて諦めただけの話で、納得などできていないのです。

従って、本質的に解決していないことだけは間違いありません。離婚手続きにおいて一番大切なのは”心の問題を解決すること”とよく言われますが、これは本当に難しい問題です…。

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