離婚協議書とは

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離婚協議書とは?

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離婚協議書とは、離婚をする夫婦が話し合いによって離婚する場合(協議離婚)に、慰謝料・財産分与養育費親権面会交流権などを取り決めた書面(契約書)のことです。離婚協議書を作らなくても、離婚そのものは離婚届を出すだけで認められます。

手続が簡単なのはいいことですが、残念ながら”簡単に離婚が認められる日本の手続制度には大きな欠陥がある”というのが本当のところです。

離婚届を提出するときに必要な要件は「当事者間の離婚の合意」と「親権者の決定」です。この2点さえクリアしてしまえば、簡単に離婚が認められてしまいます。

何が問題かというと「この2点以外の問題は何も解決していない」ということです。養育費の問題は片付いたでしょうか?不倫を原因に離婚するなら慰謝料の問題について結論は出たでしょうか。

財産分与の対象となる財産は明らかになったでしょうか?財産分与の公平な分配方法や割合を検討したでしょうか?養育費の金額・支払方法は決まったでしょうか?離婚後の子供との面会交流の方針は決まったでしょうか?

離婚には解決すべき問題が山積みであるにもかかわらず、お役所は「後は自分たちで勝手にやって」と全ての責任を丸投げしているのです。分かりやすく言えば次のような意味です。

  • 後は皆さん自己責任で解決してください。
  • 国は養育費・慰謝料・財産分与・面会交流権などの権利は保障しません。
  • 国はそこまでの面倒はみられません。

権利を守る離婚協議書

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自分の権利は自分で守らなければなりません。皆さんの権利を見ず知らずの第三者が守ってくれるなんてことはありません。あなたの権利はあなた自身が守るのです。どうやって守る?そう、離婚協議書です。

離婚協議書という名前に大きな意味はありません。契約書でも念書でも合意書でも名前は何でもいいのです。大切なのはその中身。二人の間で交わした約束・契約・合意をキチンと書面に”証拠”として残し、自分の権利を守らなくてはなりません。

養育費の取決めがあるならば必ず公正証書にしてください。 離婚協議書はあなたの権利を守る契約書です。いや、あなただけの権利ではありません。

離婚の相手方の権利を守ることはもちろん、あなたの子供の権利をも守る大切な大切な契約書です。 子供の権利を守れるのはご両親だけです。守ってあげましょう、子供の権利を。

離婚協議書作成相談ねっとでは、皆さんがご自分でお作りになった離婚協議書のチェックから、離婚協議書の作成代行まで幅広くサポートしております。

あなたの大切な権利を守る離婚協議書の作成に関し、スタッフ一丸でサポートする体制を整えておりますのでお気軽にご相談下さい。

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