各種文書作成サポートの内容

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提案型のご相談

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従来型の離婚相談は依頼者からのご相談に対応するだけ、という受身型のスタイルであったため、依頼者自身が気付いていない問題は未解決のまま放置され、後になって問題が発覚することも多々ありました。

当サイトはその点を改善し、ご相談を受けない事項についてもこちらから積極的にご提案をするという「積極型」「提案型」の、ご相談を行っております。最終的な決断はご相談者様であるにせよ、その選択肢の幅を広げることは専門家の義務だと考えております。

離婚協議書作成基本プラン

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「既に離婚の協議は成立し、内容も決まっている」「最低限の離婚協議書でいいから費用を安くあげたい」という方はこちらのプランをお選び下さい。慰謝料・財産分与養育費・面接交渉権・親権監護権)・婚姻費用等、一般的な離婚協議書に含まれている内容につきましては、全て盛り込むことができます。

ただし、こちらのプランは全ての協議内容が既に決まっており、基本的に相談の必要がない場合の”廉価プラン”なので、綿密なご相談が必要な場合は、別途の追加費用が発生する場合もございます。

当初は簡単だと考えていた離婚の手続が、よくよく知ってみると、実は数多くの問題が山積みで、実際には何時間ものご相談が必要だったというケースも数多く、極端な例になると、離婚の手続に1年以上かかる場合もあります。

どのような事情があるにせよ、当サイトでは業務に取り掛かる前に、費用の概算についてお見積もりをし、お客様の了承を得た上で業務に取り掛かりますのでご安心下さい。

公正証書プラン

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公証人との間で契約条項の妥当性・適法性について打ち合わせを行い、お客様に代わって公証役場において離婚協議書の作成手続を行います。

お客様(お二人)は当事務所がご案内する必要書類を、当事務所にお送りいただければ、完成した公正証書をお客様のご住所にお送りしますので、日本全国、どの地域にお住いの方からもご依頼を受けることができます。

お二人の代理人が公証役場における手続を代行するので、お客様にお手間を取らせることは一切ありません。たとえば、仕事で平日動けない方には便利なプランです。

また、離婚するお二人が手続の際に顔を合わせることもありませんので、精神的負担も軽減することができます。「なるべくなら顔を合わせたくないな・・・」という方もこちらのプランをご検討されてはいかがでしょうか。

契約書・誓約書等の作成

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離婚協議書に限らず、人間同士の合意・約束がある場合は、それぞれが”契約”です。離婚の際には、親族の誰からお金を借りた、いくら返した…などの契約書を取り交わしていないお金の貸し借りもあったりするでしょう。

そんな場合は、離婚協議書を取り交わす際に、その権利義務関係(貸主・借主・金額等)を明らかにし、今後はいつ、誰が、どんな方法で返済するのか、返済が滞った時の違約金・延滞金はどうするのか、保証人はつけるのか、などできるだけ細かな点まで整理しておく必要があります。

言った言わないの争いを避けるため

また、離婚という夫婦関係の清算の場合は、感情のもつれもあり、一度約束したことを平気で破ることが多々あります。言った言わないの争いを避けるためにも、正式な離婚協議書を交わすまでの間に、最低限決まったことだけでも「契約書」として残しておきたいものです。

不倫などが発覚した時は、たとえ離婚するつもりなくても、その事実関係があったことを認める「確認書」と、今後二度と同じ過ちを繰り返さないことを誓約する文書を作成させるのも一つの手。後日、「不貞行為なんてしたことない!」と開きなおらるのを防ぐことができます。

ただ、”不貞行為をしない”は、あえて書面に残さずとも夫婦として当然の義務なので、法的な意味はあまりないと思っておいてください。

単なる口約束と”契約書・誓約書・確認書”という書面を取り交わすのとではその心理的な拘束力はまったく違ってきます。また、その書面の作成者として行政書士の氏名・職印が押印しているとすれば、更にその拘束力が大きくなります。

手紙の原案作成

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お客様の意思をお聞きし、その内容を「手紙」という形に仕上げます。「意思を伝える手段」ということでは内容証明郵便と同じですが、証拠力がないという点が欠点かもしれません。

しかし、当サイトは、内容証明郵便よりも「手紙」という、この古典的なツールを最大限に利用し、最高の効果を上げることを大きな目標に掲げております。

なぜなら、内容証明郵便を取った人の多くは、「攻撃を受けている」「責められている」といった緊張感・恐怖感が生まれ、相手に敵対心を持たせてしまう恐れが大きいと考えるからです。

当サイトは基本的に相手方の理解を得た上での解決こそ、本当の解決だと考えておりますので、あえて「手紙」という業務を掲げることにしました。場合によってはメールの文章も作成しておりますので、手紙同様に活用していただければと思います。

なお、手紙もメールもお客さまの意思に沿った文章を代わりに作成するだけであり、お客様の変わりに意思表示をする代理人とは異なりますので、その点ご了承の程お願い致します。

内容証明郵便の作成

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内容証明郵便とは、手紙の内容がどのようなものかを郵便局が公的に証明するものです。この内容証明郵便は下記のような効果があるため、離婚問題のあらゆる場面で活用することができます。

差出人の強い意志を文書に盛り込むことによって、受取人に対して心理的な圧迫感を与えることができます。

単なる手紙ではなく、あえて内容証明郵便を活用したということによって、差出人の堅い決意を伝えることができます。その結果、交渉ごとが進展するきっかけになったりします。

内容証明郵便を出すと、相手が何らかのリアクションを起こしてくる確率が高くなります。内容証明郵便に対して返事をしてくることも多く、相手がどんな考え方を持っているかを探ることができます。

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